『解雇・国保・扶養・出産育児一時金』の事で調べてみたんですが…いまいちよく分からなかったので質問させて下さい。
まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。
失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。
6月始めに二人目の妊娠発覚しました。
職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。
失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。
それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。
失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。
6月始めに二人目の妊娠発覚しました。
職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。
失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。
それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
妊娠おめでとうございます。
退職後に妊娠がわかったのですよね?
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
あ~・・・・。
主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。
また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。
>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。
>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。
出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。
ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。
つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。
>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。
>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
退職後に妊娠がわかったのですよね?
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
あ~・・・・。
主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。
また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。
>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。
>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。
出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。
ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。
つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。
>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。
>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
失業給付金の受給延長の申請期間について質問です
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
「扶養に入っていると失業給付金をもらえない」
考え方が実は「逆」なんです。
雇用保険(ハローワーク)側はどこの健康保険でも関知しません。任意継続でも国保でも社会保険の扶養でも、です。申請の時に「どこの健康保険に入っています」などの記載もありません。
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養には、ご存知の通り「収入制限」があります。
「年130万」はよく知られていますが、月・日でも制限をかけてある組合は非常に多いです。
130万÷12ヶ月÷30日 で3600円前後の設定が多いです。正確な額は健康保険にご確認下さい。
雇用保険には「一日の支給額」である「基本日額(※)」というものがあります。この日額が健康保険の定める収入制限を超える場合、受給中は扶養に入れない、という事なんですね。
※離職前六ヶ月の給与から「一日分」を割り出し、その50%~80%が支給されます。
元の額が多いほどパーセントが下がります。また、年齢に応じて上限があります。
さて、これから延長の申請ができるの?ですね。
12月末で正社員を退職し、アルバイトで再雇用されている形なんですね。
離職票の「離職日」は確かに12月末。じゃあ受給延長は1月末まで……?と思われるかもしれませんが、そもそも相談者さんは雇用保険の資格喪失になった事をつい最近、お知りになったんですよね?
私見ですが、延長できる可能性はあると思います。
申請時に離職日から申請まで間がある点を指摘された場合、
・雇用形態が変わる時に、社会保険を抜ける説明はあったが雇用保険を抜ける説明はなく、実際2月の給与(1月分)から保険料があやまって引かれていた事
・雇用保険の資格喪失を会社から説明を受けたのは○月○日
としっかり伝えましょう。
蛇足ですが、「正社員からアルバイトへ切り替えた後に退職した」場合、雇用保険を受給できるのか?です。
結論から言うと「アルバイトの期間次第」です。
雇用保険には時効があります。給付日数が極端に長いなど特殊なケースを除き、離職日から一年です。これは「申請できる日」ではなく、「実際に給付を受けられる期間(受給期間)」です。
雇用保険の受給条件は「加入年数が足りている事」と「失業していること」と「働ける状態であり、求職活動ができること」です。三つ目の条件が「出産・育児・介護・病気療養」でできない場合、時効を延ばす制度がご存知の「期間延長」です。
アルバイトの日数・時間によっては「失業」と認められず、申請そのものができない場合があります。
その場合はもちろん掛け損ではなく、アルバイト終了後に申請する事ができます。
雇用保険は一番短い給付日数でも「申請」から「貰い終える」までに六ヶ月と7日かかります(自己都合退職の場合)
時効は一年ですから、離職から半年経過して申請した場合、最後の方は少し削られてしまう、という具合です。
ただ、私の回答もある程度資料を元にしていますが、やはり素人回答です。
現在アルバイト中なので期間延長の申請はいつがいいのか(いつからできるのか)はなるべく早めにハローワークに確認された方がいいと思いますよ。
考え方が実は「逆」なんです。
雇用保険(ハローワーク)側はどこの健康保険でも関知しません。任意継続でも国保でも社会保険の扶養でも、です。申請の時に「どこの健康保険に入っています」などの記載もありません。
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養には、ご存知の通り「収入制限」があります。
「年130万」はよく知られていますが、月・日でも制限をかけてある組合は非常に多いです。
130万÷12ヶ月÷30日 で3600円前後の設定が多いです。正確な額は健康保険にご確認下さい。
雇用保険には「一日の支給額」である「基本日額(※)」というものがあります。この日額が健康保険の定める収入制限を超える場合、受給中は扶養に入れない、という事なんですね。
※離職前六ヶ月の給与から「一日分」を割り出し、その50%~80%が支給されます。
元の額が多いほどパーセントが下がります。また、年齢に応じて上限があります。
さて、これから延長の申請ができるの?ですね。
12月末で正社員を退職し、アルバイトで再雇用されている形なんですね。
離職票の「離職日」は確かに12月末。じゃあ受給延長は1月末まで……?と思われるかもしれませんが、そもそも相談者さんは雇用保険の資格喪失になった事をつい最近、お知りになったんですよね?
私見ですが、延長できる可能性はあると思います。
申請時に離職日から申請まで間がある点を指摘された場合、
・雇用形態が変わる時に、社会保険を抜ける説明はあったが雇用保険を抜ける説明はなく、実際2月の給与(1月分)から保険料があやまって引かれていた事
・雇用保険の資格喪失を会社から説明を受けたのは○月○日
としっかり伝えましょう。
蛇足ですが、「正社員からアルバイトへ切り替えた後に退職した」場合、雇用保険を受給できるのか?です。
結論から言うと「アルバイトの期間次第」です。
雇用保険には時効があります。給付日数が極端に長いなど特殊なケースを除き、離職日から一年です。これは「申請できる日」ではなく、「実際に給付を受けられる期間(受給期間)」です。
雇用保険の受給条件は「加入年数が足りている事」と「失業していること」と「働ける状態であり、求職活動ができること」です。三つ目の条件が「出産・育児・介護・病気療養」でできない場合、時効を延ばす制度がご存知の「期間延長」です。
アルバイトの日数・時間によっては「失業」と認められず、申請そのものができない場合があります。
その場合はもちろん掛け損ではなく、アルバイト終了後に申請する事ができます。
雇用保険は一番短い給付日数でも「申請」から「貰い終える」までに六ヶ月と7日かかります(自己都合退職の場合)
時効は一年ですから、離職から半年経過して申請した場合、最後の方は少し削られてしまう、という具合です。
ただ、私の回答もある程度資料を元にしていますが、やはり素人回答です。
現在アルバイト中なので期間延長の申請はいつがいいのか(いつからできるのか)はなるべく早めにハローワークに確認された方がいいと思いますよ。
妻が仕事を辞め無職になったので、健保は私の扶養家族になっていたのですが、
今月から失業保険が入ることになったので、一時的に国保に切り替えました。
で、その保険料の支払い請求が妻ではなく私宛てに届いたのですが
これってどういうこと?
今月から失業保険が入ることになったので、一時的に国保に切り替えました。
で、その保険料の支払い請求が妻ではなく私宛てに届いたのですが
これってどういうこと?
国保の保険料の請求は、世帯主に届きます。
なので正常な事務処理です。
補足について
実際に誰が払うべきか、という点では、そこまで法律で規定されていませんので。
それぞれのご家庭の状況によるのではないでしょうか。
生活費をどうやってねん出されているか、にもよると思いますし。
ですが法律的には、世帯主に支払い義務がありますので、最終的には世帯主の責任、ということにはなります。
なので正常な事務処理です。
補足について
実際に誰が払うべきか、という点では、そこまで法律で規定されていませんので。
それぞれのご家庭の状況によるのではないでしょうか。
生活費をどうやってねん出されているか、にもよると思いますし。
ですが法律的には、世帯主に支払い義務がありますので、最終的には世帯主の責任、ということにはなります。
確定申告と住民税について。
20代、女です。確定申告が必要かどうか悩んでいます。
早くに良回答を下さった方をBAにさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
≪H19年≫
<仕事>
・1~3月→正社員として勤務
【収入:70万程度(退職金無し)】 【源泉徴収表:有】
・4~11月→失業
(失業保険をもらいましたが、非課税なのは存じています)
・12月→派遣で単発の労働
【収入:5万程度】 【源泉徴収表:無(申請してません)】
<健康保険>
・1~3月→会社の社会保険
・4月以降→前保険を任意継続
<年金>
・1~3月→【納】厚生年金
・4月以降→【未】国民年金になりますが・・・、そろそろまとめて払うつもりです。
<住民税>
・指定月に払ってます。
以上です。
確定申告をした方がいいのかネットで調べたところ、下記のように記されていました。
『給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。』※国税庁HPより
ということは、私の場合差し引くと150万以下になるので
確定申告は『不要』という解釈で間違っていませんでしょうか?
不要の場合、今後住民税はどういった流れになるのでしょうか??
ご教授よろしくお願いいたします。
(情報不足の点がございましたら、ご指摘下さい。)
20代、女です。確定申告が必要かどうか悩んでいます。
早くに良回答を下さった方をBAにさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
≪H19年≫
<仕事>
・1~3月→正社員として勤務
【収入:70万程度(退職金無し)】 【源泉徴収表:有】
・4~11月→失業
(失業保険をもらいましたが、非課税なのは存じています)
・12月→派遣で単発の労働
【収入:5万程度】 【源泉徴収表:無(申請してません)】
<健康保険>
・1~3月→会社の社会保険
・4月以降→前保険を任意継続
<年金>
・1~3月→【納】厚生年金
・4月以降→【未】国民年金になりますが・・・、そろそろまとめて払うつもりです。
<住民税>
・指定月に払ってます。
以上です。
確定申告をした方がいいのかネットで調べたところ、下記のように記されていました。
『給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。』※国税庁HPより
ということは、私の場合差し引くと150万以下になるので
確定申告は『不要』という解釈で間違っていませんでしょうか?
不要の場合、今後住民税はどういった流れになるのでしょうか??
ご教授よろしくお願いいたします。
(情報不足の点がございましたら、ご指摘下さい。)
〉『給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。』
それは掛け持ちの場合の話。
あと、「源泉徴収票」ですよ。
それは掛け持ちの場合の話。
あと、「源泉徴収票」ですよ。
アルバイトで月収平均20万足らずで、今の職場は2年3ヶ月ほどになります。20代独身です。父が1年だけ早期退職し、失業保険みたいなので1年分くらい出たようです。
その1年は過ぎ、今2年目になります。退職後2年間は社会保険が継続するそうです。
私の収入では父の扶養を外れている額ですが、まだ保険証が有効なんです。私は特定疾患(難病)なので医療費の申請の為、保険証を使いますし、毎年更新します。先月症状が出て病院にかかり保険証を提示しました。
これっておかしくないですか?
あとで何か請求されたりしますか?
その1年は過ぎ、今2年目になります。退職後2年間は社会保険が継続するそうです。
私の収入では父の扶養を外れている額ですが、まだ保険証が有効なんです。私は特定疾患(難病)なので医療費の申請の為、保険証を使いますし、毎年更新します。先月症状が出て病院にかかり保険証を提示しました。
これっておかしくないですか?
あとで何か請求されたりしますか?
〉私の収入では父の扶養を外れている額ですが、まだ保険証が有効なんです。
自分が、お父さんの健康保険の被扶養者のままである、ということでしょうか?
お父さんが届け出をしていないからですよ。
さかのぼって健保が負担した医療費の返還を求められるし、国民健康保険料/税の支払いも求められます。
おまけに、国保は、健保に返還した医療費を負担してくれないでしょう。
自分が、お父さんの健康保険の被扶養者のままである、ということでしょうか?
お父さんが届け出をしていないからですよ。
さかのぼって健保が負担した医療費の返還を求められるし、国民健康保険料/税の支払いも求められます。
おまけに、国保は、健保に返還した医療費を負担してくれないでしょう。
確定申告について
今年3月まで正社員として働き、4~8月は同じところでパートとして働いていました。
今は失業保険の給付中で11月末で給付終了予定です。
3月まで厚生年金・歯科医師国保、4~8月は国民年金・主人の任意継続保険の扶養、9~11月は国民年金・国保、12月は国民年金・主人の任意継続保険の扶養となります。(主人は現在会社勤めではないため確定申告をします)
私の場合は、確定申告をすることになるのでしょうか。
医療保険の証明書が送られてくる時期になり、以前の会社での年末調整のみになるのか、源泉徴収票を請求して自分で確定申告をするのかわからず困っています。
お分かりの方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
今年3月まで正社員として働き、4~8月は同じところでパートとして働いていました。
今は失業保険の給付中で11月末で給付終了予定です。
3月まで厚生年金・歯科医師国保、4~8月は国民年金・主人の任意継続保険の扶養、9~11月は国民年金・国保、12月は国民年金・主人の任意継続保険の扶養となります。(主人は現在会社勤めではないため確定申告をします)
私の場合は、確定申告をすることになるのでしょうか。
医療保険の証明書が送られてくる時期になり、以前の会社での年末調整のみになるのか、源泉徴収票を請求して自分で確定申告をするのかわからず困っています。
お分かりの方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
akio_sanさん
今年の12月31日時点で就業中でなければ、確定申告することになります。
今年の12月31日時点で就業中ならば、その勤め先で年末調整することになります。
申告対象の収入は、
1.3月までの正社員分
2.4~8月のパート分
3.11月末以降の収入(もし就職していれば)
となります。
上記、1.と2.をまとめて源泉徴収票をもらうことになるのか、正社員分とパート分と別々の源泉徴収票になるのか、会社の経理処理によりますので、どちらになるかわかりません。
何れにしろ、すべての源泉徴収票を添付して確定申告することになります。
おそらく、還付になると思います。
なお、4月~12月の国民年金保険料と9~11月の国民健康保険料は、社会保険料控除として、ご主人の方かあなたの方か、どちらかで申告できます。
うまく節税できるように、申告してください。
今年の12月31日時点で就業中でなければ、確定申告することになります。
今年の12月31日時点で就業中ならば、その勤め先で年末調整することになります。
申告対象の収入は、
1.3月までの正社員分
2.4~8月のパート分
3.11月末以降の収入(もし就職していれば)
となります。
上記、1.と2.をまとめて源泉徴収票をもらうことになるのか、正社員分とパート分と別々の源泉徴収票になるのか、会社の経理処理によりますので、どちらになるかわかりません。
何れにしろ、すべての源泉徴収票を添付して確定申告することになります。
おそらく、還付になると思います。
なお、4月~12月の国民年金保険料と9~11月の国民健康保険料は、社会保険料控除として、ご主人の方かあなたの方か、どちらかで申告できます。
うまく節税できるように、申告してください。
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