年末調整について教えて下さい。
【主人について】
*今年の4/15に会社を退職して以来無職
*現在は失業保険を受給中
*会社勤めの妻(私)の扶養に入っている
*社会保険に入っている
*前会社の源泉徴収票あり(内容:支払金額1,068,000円、源泉徴収税額10,900円、社会保険料等の金額128,334円)
*失業保険受給額(銀行への振込額)525,837円
*退職金260,000円(振込額)
【妻(私)について】
*主人と保育園児2人を扶養に入れている
*派遣社員だが社会保険や厚生年金等は会社が支払っている
*市県民税は自分で支払っている
*月々の手取りは約22万円くらい
*賞与はなし
【質問】
*私の年末調整で、主人の配偶者控除は受けられますか?
受けられない場合は、マル扶の『控除対象配偶者』への記入は必要ありませんか?
*私の年末調整で、主人の配偶者特別控除は受けられますか?
受けられる場合は、マル保の『配偶者特別控除申告書』への記入が必要ですか?その際、『収入金額等』という欄には源泉徴収票の支払金額欄にある金額を記入するのですか?失業保険や退職金の金額は何処に記入するのですか?
*主人は自分で確定申告をする必要はありますか?
*医療費控除をする場合、主人と私のどちらでやる方がいいですか?
長々と分かりづらいかもしれませんが、宜しくお願いします。
【主人について】
*今年の4/15に会社を退職して以来無職
*現在は失業保険を受給中
*会社勤めの妻(私)の扶養に入っている
*社会保険に入っている
*前会社の源泉徴収票あり(内容:支払金額1,068,000円、源泉徴収税額10,900円、社会保険料等の金額128,334円)
*失業保険受給額(銀行への振込額)525,837円
*退職金260,000円(振込額)
【妻(私)について】
*主人と保育園児2人を扶養に入れている
*派遣社員だが社会保険や厚生年金等は会社が支払っている
*市県民税は自分で支払っている
*月々の手取りは約22万円くらい
*賞与はなし
【質問】
*私の年末調整で、主人の配偶者控除は受けられますか?
受けられない場合は、マル扶の『控除対象配偶者』への記入は必要ありませんか?
*私の年末調整で、主人の配偶者特別控除は受けられますか?
受けられる場合は、マル保の『配偶者特別控除申告書』への記入が必要ですか?その際、『収入金額等』という欄には源泉徴収票の支払金額欄にある金額を記入するのですか?失業保険や退職金の金額は何処に記入するのですか?
*主人は自分で確定申告をする必要はありますか?
*医療費控除をする場合、主人と私のどちらでやる方がいいですか?
長々と分かりづらいかもしれませんが、宜しくお願いします。
配偶者控除は38万円です
収入だと103万円までです。1円でも増えるとだめです
支払金額1,068,000円ですから38000円オーバーですが
配偶者特別控除はできます
退職金は控除額は80万円ですから0円です
原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
失業保険は非課税です。
配偶者特別控除申告書で検索すると書き方もありますよ
配偶者特別控除申告書 これを入手してください。
見れば簡単にわかります。
収入だと103万円までです。1円でも増えるとだめです
支払金額1,068,000円ですから38000円オーバーですが
配偶者特別控除はできます
退職金は控除額は80万円ですから0円です
原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
失業保険は非課税です。
配偶者特別控除申告書で検索すると書き方もありますよ
配偶者特別控除申告書 これを入手してください。
見れば簡単にわかります。
失業保険について質問です。
11月1日に再就職するのですが、今から少しバイトをしようかと思っています。どのくらいの期間、労働時間、賃金であれば失業保険の減額(再就職手当の減額)に支障がないか教えて下さい。
①第1回認定日が9月26日でした。2回目が10月24日。
②会社都合で7月31日に退職。
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
11月1日に再就職するのですが、今から少しバイトをしようかと思っています。どのくらいの期間、労働時間、賃金であれば失業保険の減額(再就職手当の減額)に支障がないか教えて下さい。
①第1回認定日が9月26日でした。2回目が10月24日。
②会社都合で7月31日に退職。
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
ここからのアルバイトは、「11月1日以降も辞めずに続ける」確約をなさることがない限り、新たな雇用保険に入り直す要件に沿いませんから、失業給付の中断とかいうことは全然なく推移します。
日々の減額ということでは、1日の日当が1,296円を下回ると就労当日の基本手当が減額される一方、1,296円を超えればその日の支給は先送りの形になって丸々温存の形になります。
このルールを利用するなら、「バイトする以上は1,296円の日当を下回らないこと」に留意されておくと、その働いた日分も再就職手当の額に反映されることにはなります・・・
※実際問題として、10月いっぱいで確実に辞められる短期バイトは簡単に見つからないと思いますので、もし質問者さんが何かネタをお持ちなら、それはそれでラッキーと申し上げるまでです。ただし、「再就職先でのバイト」は先行入社とみなされる可能性大で、再就職手当申請上の時期が変わってくる場合もありますのでご注意を・・・
…ご健闘を★
日々の減額ということでは、1日の日当が1,296円を下回ると就労当日の基本手当が減額される一方、1,296円を超えればその日の支給は先送りの形になって丸々温存の形になります。
このルールを利用するなら、「バイトする以上は1,296円の日当を下回らないこと」に留意されておくと、その働いた日分も再就職手当の額に反映されることにはなります・・・
※実際問題として、10月いっぱいで確実に辞められる短期バイトは簡単に見つからないと思いますので、もし質問者さんが何かネタをお持ちなら、それはそれでラッキーと申し上げるまでです。ただし、「再就職先でのバイト」は先行入社とみなされる可能性大で、再就職手当申請上の時期が変わってくる場合もありますのでご注意を・・・
…ご健闘を★
退職に伴う年金、保険、失業保険について。
今月末で、派遣社員として勤務致しましたが更新せず、退職しました。(現在有給休暇消化中)
これまでは、派遣会社の保険と年金に入っていましたが、今後どうすべきか教えて下さい。
今年の年収は、計算しましたが150万円を超えていました。
主人の勤務している会社の扶養にはなれるそうなのですが、今後雇用保険の失業給付を受給する予定です。
退職が決まった後、妊娠が発覚し、諸事情により出産までは求職活動も続けて給付を出産前に受けたいと思いますが
(つわりも少ないのでなるべく少しでも働きたいです)
この場合、主人の扶養にならず、国民保険と国民年金に切り替えた方がいいのでしょうか?
それとも、国民保険と国民年金を払ってでも失業給付の得られる額がそこまでないのであれば、
そのまま主人の扶養に入った方がいいでしょうか。その場合は重点的に働かずに居ようと思いますが・・。
ちなみに、出産予定日は2月上旬で、里帰り出産予定です。
よろしくお願いいたします。
今月末で、派遣社員として勤務致しましたが更新せず、退職しました。(現在有給休暇消化中)
これまでは、派遣会社の保険と年金に入っていましたが、今後どうすべきか教えて下さい。
今年の年収は、計算しましたが150万円を超えていました。
主人の勤務している会社の扶養にはなれるそうなのですが、今後雇用保険の失業給付を受給する予定です。
退職が決まった後、妊娠が発覚し、諸事情により出産までは求職活動も続けて給付を出産前に受けたいと思いますが
(つわりも少ないのでなるべく少しでも働きたいです)
この場合、主人の扶養にならず、国民保険と国民年金に切り替えた方がいいのでしょうか?
それとも、国民保険と国民年金を払ってでも失業給付の得られる額がそこまでないのであれば、
そのまま主人の扶養に入った方がいいでしょうか。その場合は重点的に働かずに居ようと思いますが・・。
ちなみに、出産予定日は2月上旬で、里帰り出産予定です。
よろしくお願いいたします。
すぐに失業保険の受給手続きをするのであれば、国民健康保険、国民年金に切り換えたほうがいいとおもいます。
健康保険の扶養の収入には失業保険も含まれますので、派遣でもフルタイムで働いていた方は扶養の範囲を超えてしまいます。失業保険の受給が終わった段階で旦那様の扶養に入れば度々切り換えることもしなくていいと思います。
健康保険の扶養の収入には失業保険も含まれますので、派遣でもフルタイムで働いていた方は扶養の範囲を超えてしまいます。失業保険の受給が終わった段階で旦那様の扶養に入れば度々切り換えることもしなくていいと思います。
雇用保険、失業保険
仕事を会社都合で退職し、給付制限のない認定パターンの質問です。
待機で1週間は失業の期間ということで、その間に面接を受けました。そして、1週間過ぎて次の日から仕
事が決まり就労をした場合は受給資格はなくなるのでしょうか?それとも再就職手当に切り替わるのでしょうか?
もし、再就職手当に切り替わった場合は、仕事もしており受給説明会も初回認定日の受付も行けなくなるわけですよね。そもそも無いと思うのですが。そうなると、働いた日数分減らされる事になるのですか?それはどの区間まで?
簡単に説明すると私の場合、制限無しの90日の給付日数で
①待機1週間ないに面接。
②待機満了の翌日から就労。
このときの場合どうなるのか、何をすればいいのか教えてもらいたいです。
因みに前の前の会社も会社都合で退職しており、一回再就職手当もらいました。一年も経ってないです。
わかりやすく説明頂きたいです。
仕事を会社都合で退職し、給付制限のない認定パターンの質問です。
待機で1週間は失業の期間ということで、その間に面接を受けました。そして、1週間過ぎて次の日から仕
事が決まり就労をした場合は受給資格はなくなるのでしょうか?それとも再就職手当に切り替わるのでしょうか?
もし、再就職手当に切り替わった場合は、仕事もしており受給説明会も初回認定日の受付も行けなくなるわけですよね。そもそも無いと思うのですが。そうなると、働いた日数分減らされる事になるのですか?それはどの区間まで?
簡単に説明すると私の場合、制限無しの90日の給付日数で
①待機1週間ないに面接。
②待機満了の翌日から就労。
このときの場合どうなるのか、何をすればいいのか教えてもらいたいです。
因みに前の前の会社も会社都合で退職しており、一回再就職手当もらいました。一年も経ってないです。
わかりやすく説明頂きたいです。
まず、会社都合の退職は退職日の前日から二年間に基礎日数を超える月数が通算6ヶ月以上加入していて、納付している事が条件。それからハローワークからの紹介で再就職した時期により再就職手当を支給。ちなみにあなたの日数では支給されません。再就職手当は雇用保険の基本手当を90日とすると、最大45日分の30%相当になります。従って、説明会で雇用保険受給資格者証を受け取る。及び失業認定日で失業申告をする。つまり、支給対象は七日間ではあるものの四週28日分で失業の認定がハローワークでされて初めて失業保険が1週間後に振込まれます。1ヶ月は失業の状態でないといけません。少なくとも説明会には行かなければならない。要するに再就職手当や失業保険だけを目的に労働している方が稀にいらっしゃいますから、支給条件を厳しくしているのです。
扶養について
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。
そこで質問があります。
それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。
私の今年の収入が103万円超えそうです。
2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。
入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。
そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。
そうなると確定申告をするということでしょうか。
また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。
また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。
扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)
もしも、間違ったを書いていたらすみません。
ご教授下さい。
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。
そこで質問があります。
それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。
私の今年の収入が103万円超えそうです。
2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。
入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。
そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。
そうなると確定申告をするということでしょうか。
また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。
また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。
扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)
もしも、間違ったを書いていたらすみません。
ご教授下さい。
税制上の扶養:旦那さんの税金
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。
あなた自身の税金:
退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。
2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。
あなた自身の税金:
退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。
2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
関連する情報