雇用保険加入についての質問です。
8月末で2年3ヶ月勤めた会社を退職しました。9月8日に離職票が届き、9月14日まで待機期間でした。
失業給付制限が9月15日から12月14日でそれ以降に失業保険が発生するので、12月14日までがっつり働いても大丈夫です、短期で週20時間以上かつ1ヶ月以上働く場合、雇用保険に加入できますとハローワークの方に言われました。
なので、
短期の派遣で
即日~12月20日
月曜日~土曜日
9時~17時の仕事を見つけ電話をすると
半年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。私は何回もハローワークに行って確認しました、と言われました(かなり上から目線でw)
まず知りたいのは
この条件で雇用保険加入できるのか
そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのか
です。
無知ですいません。
なるべく早くよろしくお願いしますm(_ _)m
8月末で2年3ヶ月勤めた会社を退職しました。9月8日に離職票が届き、9月14日まで待機期間でした。
失業給付制限が9月15日から12月14日でそれ以降に失業保険が発生するので、12月14日までがっつり働いても大丈夫です、短期で週20時間以上かつ1ヶ月以上働く場合、雇用保険に加入できますとハローワークの方に言われました。
なので、
短期の派遣で
即日~12月20日
月曜日~土曜日
9時~17時の仕事を見つけ電話をすると
半年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。私は何回もハローワークに行って確認しました、と言われました(かなり上から目線でw)
まず知りたいのは
この条件で雇用保険加入できるのか
そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのか
です。
無知ですいません。
なるべく早くよろしくお願いしますm(_ _)m
>>この条件で雇用保険加入できるのか
9時~17時勤務は、1時間の昼休みがあるなら、
1日7時間、月曜日~土曜日で週6日間ですから、
週の労働は42時間ということですね。
「週20時間以上かつ31日以上働く」場合は雇用保険に
加入するのが前提です。 (HWの言うとおり)
>>年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。
>>私は何回もハローワークに行って確認しました
最近の法改正を知らないようですね。
「6ヶ月以上の雇用見込み」というのは、平成22年3月31日までの
話で、4月1日から、原則として「31日以上の雇用見込み」があり、
1週間の所定労働時間が20時間以上のときは、雇用保険に加入
しなければなりません。
>>そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのかです。
給付制限期間中に雇用保険に加入したら、「就職した」ことになり、
基本手当の起算日は、そのアルバイトの終了日以降になります。
雇用保険の基本手当をもらうことを優先させるなら、
雇用保険加入対象にならない働き方をすることでしょう。
たとえば、契約期間は「9月15日から、8月13日まで」
など、「雇入通知書」に書かれていると30日以内のため、
問題ないでしょう。
なお、給付制限期間中においても、少なくとも3回以上の
再就職のための求職活動を行わないと、給付制限期間満了後の
基本手当受給に支障が出ます。
9時~17時勤務は、1時間の昼休みがあるなら、
1日7時間、月曜日~土曜日で週6日間ですから、
週の労働は42時間ということですね。
「週20時間以上かつ31日以上働く」場合は雇用保険に
加入するのが前提です。 (HWの言うとおり)
>>年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。
>>私は何回もハローワークに行って確認しました
最近の法改正を知らないようですね。
「6ヶ月以上の雇用見込み」というのは、平成22年3月31日までの
話で、4月1日から、原則として「31日以上の雇用見込み」があり、
1週間の所定労働時間が20時間以上のときは、雇用保険に加入
しなければなりません。
>>そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのかです。
給付制限期間中に雇用保険に加入したら、「就職した」ことになり、
基本手当の起算日は、そのアルバイトの終了日以降になります。
雇用保険の基本手当をもらうことを優先させるなら、
雇用保険加入対象にならない働き方をすることでしょう。
たとえば、契約期間は「9月15日から、8月13日まで」
など、「雇入通知書」に書かれていると30日以内のため、
問題ないでしょう。
なお、給付制限期間中においても、少なくとも3回以上の
再就職のための求職活動を行わないと、給付制限期間満了後の
基本手当受給に支障が出ます。
失業保険受給についてです。
私はH19.7.30に離職しました。離職の際に妊娠していたので延長の手続きをとりました。
手続きした時の文書を見てもいまいち分からず、私はまだ受給対象者なのでしょうか?
それからもしまだ受給対象の場合、手続きに行き、求職活動すると記載してありますが具体的にどのような活動をすれば認定してもらえるのでしょうか?
私はH19.7.30に離職しました。離職の際に妊娠していたので延長の手続きをとりました。
手続きした時の文書を見てもいまいち分からず、私はまだ受給対象者なのでしょうか?
それからもしまだ受給対象の場合、手続きに行き、求職活動すると記載してありますが具体的にどのような活動をすれば認定してもらえるのでしょうか?
出産・育児の場合、延長は最大で3年です。
もともとの期間(1年)にプラスで考えます。
相談者さんの場合、まだ受給資格はあると思いますよ。
受給が始まると、定期的にハローワークに行き、求職活動の内容と副収入があったかどうかを報告します。この日を「認定日」と呼びます。初回を除き、四週間に一回設けられています。
求職活動として認められるものは……
・ハローワークの窓口での就職相談
ハローワークでお仕事を探せるのはご存知ですよね。
紹介して欲しい仕事が見つからなかった場合でも、「相談」という形で職員さんと面談しておけば、求職活動一回としてカウントできます。
また、○回以上、と回数の面でも設定が設けられています。
雇用保険を受給すると「受給者証」というものハローワークから貰います。
裏面は受給中の履歴を書くようになっていてます(書くのはハローワーク側で、自分で書くことはありません)
*ハローワークの職員と就職相談をした
*ハローワークを通して求職に応募した
*認定日
などの情報が書き込まれます。
就職相談をした場合、必ず裏面に「○月○日就職相談」という記載をしてもらいましょう。これが無いと活動として認められません。
・実際に求人に応募した
ハローワーク、新聞の求人折込、無料有料の求人情報誌、派遣(※1)、ネットの求人サイト(※2)など、媒体は問いません。
一社の応募で一回、とカウントします。同じ会社を二回報告することはできません。
認定日の報告に「会社名」「会社の電話番号」「結果(※3)」が必要になるので、縁がなかった会社でもメモは残しておきましょう。
※1「派遣会社に登録だけ」は不可になります。実際に派遣会社からお仕事の紹介があり、クライアントと面談があった(もしくは面談する予定)場合のみ、と解釈して下さい。
※2会員登録のみは不可。
※3面談も選考も終え、結果がでている場合はそれを書きます。
審査待ち、面談がこれからの場合は「○月○日履歴書送付、回答待ち」「○月○日面談予定」などと書きます。
・就職セミナーに参加する
全てが該当するわけでは無いので、活動として認められるのか、余裕を持ってハローワークに確認して下さい。
・資格試験
就職に有利なものは活動として認められる場合が有ります。これも「認められるもの」なのか、ハローワークに確認して下さい。
一番確実なのは、「求人に応募する」「就職相談」ですね。
相談者さん、延長の前に「説明会」に出られましたか?
まだの場合、再開後に出席を求められます。
これは出席必須のもので、受給の詳しい流れから臨時収入があった場合の報告の仕方、再就職手当てに関すること、そして一番大事な「禁則事項」について説明がありますよ。
最後にふたつアドバイスを。
「認定日と時間は変えられない」
申請すると(その日だったか説明会の日だったか思い出せないのですが……)初回から最終の認定日と時間が決まります。
この認定日、原則動かすことが出来ません。
動かせるのは
・本人の病気(要診断書)
・ごく近い身内の看病(要診断書)
・本人、親戚の冠婚葬祭
・求人に応募し、会社の面接日と重複した(要面接証明。もらう冊子に用紙があります)
ぐらいです。
また出産・育児での再開の場合、子供の預け先を確保していないと、「就職できる状態」にはあたらないと解釈するハローワークがあります。
受給の第一条件は「就職できる状態であり、求職活動が行えること」なので、再開が難しいと判断されてしまう可能性が出てくるんですね。
延長は二回できません。
まずはハローワークで「いつまで受給できる権利があるのか」を確認しましょう。
次に確実に求職活動が行えるようになってから、再開しましょう。
もともとの期間(1年)にプラスで考えます。
相談者さんの場合、まだ受給資格はあると思いますよ。
受給が始まると、定期的にハローワークに行き、求職活動の内容と副収入があったかどうかを報告します。この日を「認定日」と呼びます。初回を除き、四週間に一回設けられています。
求職活動として認められるものは……
・ハローワークの窓口での就職相談
ハローワークでお仕事を探せるのはご存知ですよね。
紹介して欲しい仕事が見つからなかった場合でも、「相談」という形で職員さんと面談しておけば、求職活動一回としてカウントできます。
また、○回以上、と回数の面でも設定が設けられています。
雇用保険を受給すると「受給者証」というものハローワークから貰います。
裏面は受給中の履歴を書くようになっていてます(書くのはハローワーク側で、自分で書くことはありません)
*ハローワークの職員と就職相談をした
*ハローワークを通して求職に応募した
*認定日
などの情報が書き込まれます。
就職相談をした場合、必ず裏面に「○月○日就職相談」という記載をしてもらいましょう。これが無いと活動として認められません。
・実際に求人に応募した
ハローワーク、新聞の求人折込、無料有料の求人情報誌、派遣(※1)、ネットの求人サイト(※2)など、媒体は問いません。
一社の応募で一回、とカウントします。同じ会社を二回報告することはできません。
認定日の報告に「会社名」「会社の電話番号」「結果(※3)」が必要になるので、縁がなかった会社でもメモは残しておきましょう。
※1「派遣会社に登録だけ」は不可になります。実際に派遣会社からお仕事の紹介があり、クライアントと面談があった(もしくは面談する予定)場合のみ、と解釈して下さい。
※2会員登録のみは不可。
※3面談も選考も終え、結果がでている場合はそれを書きます。
審査待ち、面談がこれからの場合は「○月○日履歴書送付、回答待ち」「○月○日面談予定」などと書きます。
・就職セミナーに参加する
全てが該当するわけでは無いので、活動として認められるのか、余裕を持ってハローワークに確認して下さい。
・資格試験
就職に有利なものは活動として認められる場合が有ります。これも「認められるもの」なのか、ハローワークに確認して下さい。
一番確実なのは、「求人に応募する」「就職相談」ですね。
相談者さん、延長の前に「説明会」に出られましたか?
まだの場合、再開後に出席を求められます。
これは出席必須のもので、受給の詳しい流れから臨時収入があった場合の報告の仕方、再就職手当てに関すること、そして一番大事な「禁則事項」について説明がありますよ。
最後にふたつアドバイスを。
「認定日と時間は変えられない」
申請すると(その日だったか説明会の日だったか思い出せないのですが……)初回から最終の認定日と時間が決まります。
この認定日、原則動かすことが出来ません。
動かせるのは
・本人の病気(要診断書)
・ごく近い身内の看病(要診断書)
・本人、親戚の冠婚葬祭
・求人に応募し、会社の面接日と重複した(要面接証明。もらう冊子に用紙があります)
ぐらいです。
また出産・育児での再開の場合、子供の預け先を確保していないと、「就職できる状態」にはあたらないと解釈するハローワークがあります。
受給の第一条件は「就職できる状態であり、求職活動が行えること」なので、再開が難しいと判断されてしまう可能性が出てくるんですね。
延長は二回できません。
まずはハローワークで「いつまで受給できる権利があるのか」を確認しましょう。
次に確実に求職活動が行えるようになってから、再開しましょう。
失業保険についての質問です。
新宿のハローワークに通っているのですが、失業認定報告書に書くための活動実績についてなのですがハローワーク以外(タウンワーク等)で求人に応募するだけでは活動実績に含まれ
ないのでしょうか?書類選考等で落とされることが多く、面接までなかなかいけません。
くわしい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
新宿のハローワークに通っているのですが、失業認定報告書に書くための活動実績についてなのですがハローワーク以外(タウンワーク等)で求人に応募するだけでは活動実績に含まれ
ないのでしょうか?書類選考等で落とされることが多く、面接までなかなかいけません。
くわしい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
他の方もおっしゃっていますが、活動実績は各はローワークで違いがあります。
ですから通っているハローワークの規定に沿って活動することです。
通常は報告書の中で(1)以外の求職活動で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下記に記載してください。
という欄に記入してHWが確認すれば活動とみなされます。
ですから通っているハローワークの規定に沿って活動することです。
通常は報告書の中で(1)以外の求職活動で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下記に記載してください。
という欄に記入してHWが確認すれば活動とみなされます。
失業保険の受給履歴は、新しい職場で分かるのですか?
似たような質問が既に多いのは分かっていますが、自分のケースと合致しないので新しく質問を投稿いたします。申し訳ありません。
私は無職でしたが、先日就職が決まり、来月(10月)から働く者です。就職先は以前いた会社(A)に決まりました。(いわゆる出戻りです)
昨年12月で1年半働いていたA社を自己都合で辞めました。そこでは社会保険・雇用保険加入していました。
2カ月程、貯金で生活し、3月にある会社(B)に就職しましたが、わずか3週間で辞めてしまいました。
試用期間の為、社会保険等の加入はなく、3週間分の給料は手渡しでもらいました。(7万円程)
その後、A社で加入していた分の失業保険受給を申請し、3カ月分受給しながら就活をしました。
その間の国保・住民税は郵便振り込みで支払い、年金は猶予していました。その間、アルバイト・確定申告等はしていません。
受給がなくなった今月初め、前職のA社で懇意にしてくださっていた先輩から電話をもらい、
復職の話を打診され、了承しましたが、
その際、まだ自分はB社にいることにして話をしてしまい(試用期間後の正社員採用は断り、アルバイトとして働いているという設定にし)、
その後のA社の社長との電話面談の際も、同じ設定で話をし、復職が決まりました。
試用期間を断わりアルバイトの設定にしたのは、社会保険に加入すると、加入履歴でバレると思い、アルバイトならバレないだろうと思って、咄嗟に嘘をつきました。
上記の経歴詐称もばれないなら、そのまま嘘を通し、ほとぼりが冷めたころに話そうと思いましたが、A社は雇用保険加入や年末調整等もあるため、
近いうちに(失業保険を受給していたという)嘘がバレルのは必至です。
できれば、先述のとおり、この嘘を通し、無職の期間があったことはばれたくないです。
無職の期間があることよりも、嘘をついたことが重大なのは分かっていますが、後の祭りです。社会人失格です。
恥を承知で質問しますが・・・・どうにか、ばれずに嘘を通す方法はありませんか?
内定取り消し覚悟で、正直に話す方が良いというのは重々承知していますが、
回答をよろしくお願いします。
似たような質問が既に多いのは分かっていますが、自分のケースと合致しないので新しく質問を投稿いたします。申し訳ありません。
私は無職でしたが、先日就職が決まり、来月(10月)から働く者です。就職先は以前いた会社(A)に決まりました。(いわゆる出戻りです)
昨年12月で1年半働いていたA社を自己都合で辞めました。そこでは社会保険・雇用保険加入していました。
2カ月程、貯金で生活し、3月にある会社(B)に就職しましたが、わずか3週間で辞めてしまいました。
試用期間の為、社会保険等の加入はなく、3週間分の給料は手渡しでもらいました。(7万円程)
その後、A社で加入していた分の失業保険受給を申請し、3カ月分受給しながら就活をしました。
その間の国保・住民税は郵便振り込みで支払い、年金は猶予していました。その間、アルバイト・確定申告等はしていません。
受給がなくなった今月初め、前職のA社で懇意にしてくださっていた先輩から電話をもらい、
復職の話を打診され、了承しましたが、
その際、まだ自分はB社にいることにして話をしてしまい(試用期間後の正社員採用は断り、アルバイトとして働いているという設定にし)、
その後のA社の社長との電話面談の際も、同じ設定で話をし、復職が決まりました。
試用期間を断わりアルバイトの設定にしたのは、社会保険に加入すると、加入履歴でバレると思い、アルバイトならバレないだろうと思って、咄嗟に嘘をつきました。
上記の経歴詐称もばれないなら、そのまま嘘を通し、ほとぼりが冷めたころに話そうと思いましたが、A社は雇用保険加入や年末調整等もあるため、
近いうちに(失業保険を受給していたという)嘘がバレルのは必至です。
できれば、先述のとおり、この嘘を通し、無職の期間があったことはばれたくないです。
無職の期間があることよりも、嘘をついたことが重大なのは分かっていますが、後の祭りです。社会人失格です。
恥を承知で質問しますが・・・・どうにか、ばれずに嘘を通す方法はありませんか?
内定取り消し覚悟で、正直に話す方が良いというのは重々承知していますが、
回答をよろしくお願いします。
<失業保険の受給履歴は、新しい職場で分かるのですか?>
受給履歴は、ハローワークのコンピュータで管理されていますから、ハローワークの職員には分かります。
しかし、受給履歴は、個人情報ですから、理由のいかんを問わず、これを職場の人の求めに応じて職員が開示したとしたら
個人情報保護法違反で、その職員は間違いなく処分されてしいます。
官庁職員による個人情報の漏洩は場合によっては、新聞に載るような重大事件ともなります。
官庁には、このような危険を犯す職員はいないはずですから、100%分かるということはありません。
受給履歴は、ハローワークのコンピュータで管理されていますから、ハローワークの職員には分かります。
しかし、受給履歴は、個人情報ですから、理由のいかんを問わず、これを職場の人の求めに応じて職員が開示したとしたら
個人情報保護法違反で、その職員は間違いなく処分されてしいます。
官庁職員による個人情報の漏洩は場合によっては、新聞に載るような重大事件ともなります。
官庁には、このような危険を犯す職員はいないはずですから、100%分かるということはありません。
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