失業保険の給付(残りの日数について)
以前にも失業保険の件で質問させていただいたのですが、以下のような場合どうなるのかお教えいただけないでしょうか。
会社都合による退職で4月より失業手当を受けていましたが、5/21よりアルバイトで働くことになったため5/20にハローワークへ行き、認定を受けました。この時点で給付日数がまだ47日残っていました。
働いてまだ1週間も経っていませんが自分が思っていた仕事と違い、他にも理由はありますが…職場が全く分煙化されていないこともあり、長く続けられる自信もないので早いうちに新しく仕事を探そうかと考えております。
仮に今日すぐ辞めたとして、1週間後に離職証明書をハローワークに持って行ったとすれば、その日から残りの日数(47日間)は丸々受給できるのでしょうか?
それとも持って行くのが遅れればその分は残日数から引かれることになりますか?(この場合は45-7=38日といった感じになるのでしょうか)
もしくは働いた日数分のみ引かれるといった形になりますか?
働き出したばかりで言い出しづらいですが、こちらの都合で勝手に辞めるので離職証明書などすぐに書いてもらえるか不安です。詳しい方、どうか教えていただけないでしょうか。
以前にも失業保険の件で質問させていただいたのですが、以下のような場合どうなるのかお教えいただけないでしょうか。
会社都合による退職で4月より失業手当を受けていましたが、5/21よりアルバイトで働くことになったため5/20にハローワークへ行き、認定を受けました。この時点で給付日数がまだ47日残っていました。
働いてまだ1週間も経っていませんが自分が思っていた仕事と違い、他にも理由はありますが…職場が全く分煙化されていないこともあり、長く続けられる自信もないので早いうちに新しく仕事を探そうかと考えております。
仮に今日すぐ辞めたとして、1週間後に離職証明書をハローワークに持って行ったとすれば、その日から残りの日数(47日間)は丸々受給できるのでしょうか?
それとも持って行くのが遅れればその分は残日数から引かれることになりますか?(この場合は45-7=38日といった感じになるのでしょうか)
もしくは働いた日数分のみ引かれるといった形になりますか?
働き出したばかりで言い出しづらいですが、こちらの都合で勝手に辞めるので離職証明書などすぐに書いてもらえるか不安です。詳しい方、どうか教えていただけないでしょうか。
5月20日にハローワークで就職の報告をしたのですね。
残念ながら失業手当はもらえません。5月20日で前の雇用保険が失効になりました。
なお、就職するときは環境や条件をきちんと確認してください。
残念ながら失業手当はもらえません。5月20日で前の雇用保険が失効になりました。
なお、就職するときは環境や条件をきちんと確認してください。
詳しい方教えて下さい。リストラされ現在失業保険をもらいながら就活中です。来年6月まで支給されます。
来月とかに仕事が決まり、支度金をもらって再就職した後、使用期間中に辞めたら、失業保険はまた一年以上かけないともらえないのでしょうか?
来月とかに仕事が決まり、支度金をもらって再就職した後、使用期間中に辞めたら、失業保険はまた一年以上かけないともらえないのでしょうか?
失業保険。いまは雇用保険といいます
再就職手当てを受給して、再び離職した場合は再就職した
会社で雇用保険に加入して新しいし受給資格が出来た場合は
その受給資格で受給することになりますが、
新しい受給ができなかった場合は、再就職手当てを受けたときに
残っていた所定給付日数から再就職手当で受けた30%分の
日数を引いた日数が受けられます、
つまり、再就職手当を所定求付日数の90日分を残して受給して
再び離職した場合は再就職手当で27日分は受けていますので、
残り63日分が支給されるということです
再就職手当てを受給して、再び離職した場合は再就職した
会社で雇用保険に加入して新しいし受給資格が出来た場合は
その受給資格で受給することになりますが、
新しい受給ができなかった場合は、再就職手当てを受けたときに
残っていた所定給付日数から再就職手当で受けた30%分の
日数を引いた日数が受けられます、
つまり、再就職手当を所定求付日数の90日分を残して受給して
再び離職した場合は再就職手当で27日分は受けていますので、
残り63日分が支給されるということです
国民健康保険税の非自発的失業者に係わる減額措置についてですが。条件等詳しく知りたいので、助言をお願いいたします。
私は、今年の三月に退職しました。今現在は失業保険を受給中です。主人は、社会保険に加入しています。私は、国保に加入しています。国保税の納付書が、届きました。金額に驚いています。国保税の非自発的失業者に係わる減額措置というのが、あることを初めて知りました。世帯主が、主人なので、主人の名前で納付書が届いていますが、私の名前で、役場税務課に申告した場合減額措置になるのでしょうか?(私は特定受給資格者です。)
また、今後新たな職場に就職し保険に加入した場合や、主人の保険の扶養に加入した場合は、残額の国保税の支払いは、どのようになるのでしょうか?どなたか、わかる方アドバイスわ宜しくお願いいたします。
私は、今年の三月に退職しました。今現在は失業保険を受給中です。主人は、社会保険に加入しています。私は、国保に加入しています。国保税の納付書が、届きました。金額に驚いています。国保税の非自発的失業者に係わる減額措置というのが、あることを初めて知りました。世帯主が、主人なので、主人の名前で納付書が届いていますが、私の名前で、役場税務課に申告した場合減額措置になるのでしょうか?(私は特定受給資格者です。)
また、今後新たな職場に就職し保険に加入した場合や、主人の保険の扶養に加入した場合は、残額の国保税の支払いは、どのようになるのでしょうか?どなたか、わかる方アドバイスわ宜しくお願いいたします。
「非自発的失業者」とは・・・倒産、リストラ、雇い止めなどの会社都合での離職者のことを指します。離職票に「会社都合」などの表示がされています。
このケースは、必要な書類を用意して申請すれば減額・免除の措置がありますのでお住まいの市区町村の国保の担当部署へお問い合わせ下さい。
なお、申請はご自身のお名前で申請して下さい。また、この申請は失業給付受給していても全く問題ありませんし、今後新しい職に就くこととか、ご主人の社会保険の扶養になることも一切問題ありません。この減額・免除の措置は非自発的失業者に係わる国民健康保険料(税)の支払いについても救済措置なのですから・・・・
このケースは、必要な書類を用意して申請すれば減額・免除の措置がありますのでお住まいの市区町村の国保の担当部署へお問い合わせ下さい。
なお、申請はご自身のお名前で申請して下さい。また、この申請は失業給付受給していても全く問題ありませんし、今後新しい職に就くこととか、ご主人の社会保険の扶養になることも一切問題ありません。この減額・免除の措置は非自発的失業者に係わる国民健康保険料(税)の支払いについても救済措置なのですから・・・・
失業保険について教えてください
よろしくお願いします。
先日、5年ほど勤めていた会社から退職勧奨され、辞めざるを得なくなり、今辞める方向で動いています。
自分としては、急に職がなくなると生活も困るので、辞めたくなかったのですが、争いを避けるため、もう辞めることにしました。
そこで、今悩んでいることなのですが、アドバイスを頂けたらありがたいです。
①退社理由を自己都合にするか会社都合にするか
これは、会社のほうから、会社都合としても良い、と言われているのですが、実際うちの会社は、残業代不払いや、一日の労働時間も平均して14時間くらいでした。こういう場合、自己都合だとしても、失業保険は給付制限などがないとどこかで聞いたような気がしたのですが。 もし、会社都合にした場合、メリットとデメリットを教えていただきたいです
②同じ会社で、短期間アルバイトをするという選択肢もあるんですが、それをするメリットはあるのか
新しい職が見つかるまで、短期間、現在の職場でアルバイトとして働いてもよい(週20時間は超えると思います)、と社長から言われています。これをすると失業保険をもらえなくなって、結局損でしょうか?
③退職日をいつにするか
まだ退職願など出してないので、いつのタイミングで辞めるのがいいか迷っています。社長としては、今月末はどうか?と言っているのですが、有給なども使いたいし、、と考えているのですが、会社の締日が毎月15日なので、7/15までというほうがいいのかなどです。
色々と無知で、申し訳ないですが、お詳しいかた、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日、5年ほど勤めていた会社から退職勧奨され、辞めざるを得なくなり、今辞める方向で動いています。
自分としては、急に職がなくなると生活も困るので、辞めたくなかったのですが、争いを避けるため、もう辞めることにしました。
そこで、今悩んでいることなのですが、アドバイスを頂けたらありがたいです。
①退社理由を自己都合にするか会社都合にするか
これは、会社のほうから、会社都合としても良い、と言われているのですが、実際うちの会社は、残業代不払いや、一日の労働時間も平均して14時間くらいでした。こういう場合、自己都合だとしても、失業保険は給付制限などがないとどこかで聞いたような気がしたのですが。 もし、会社都合にした場合、メリットとデメリットを教えていただきたいです
②同じ会社で、短期間アルバイトをするという選択肢もあるんですが、それをするメリットはあるのか
新しい職が見つかるまで、短期間、現在の職場でアルバイトとして働いてもよい(週20時間は超えると思います)、と社長から言われています。これをすると失業保険をもらえなくなって、結局損でしょうか?
③退職日をいつにするか
まだ退職願など出してないので、いつのタイミングで辞めるのがいいか迷っています。社長としては、今月末はどうか?と言っているのですが、有給なども使いたいし、、と考えているのですが、会社の締日が毎月15日なので、7/15までというほうがいいのかなどです。
色々と無知で、申し訳ないですが、お詳しいかた、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
①会社都合でも何のデメリットもありません。
会社都合なら、自己都合のように雇用保険受給の3ヶ月給付制限はありませんし、国保の減免対象にもなります。労働者側にとってはメリットがあります。
今時リストラなどザラにある時代ですし、あまり気にしなくても良いかと思います。
あくまでも、再就職先の採用担当者の考え方次第でしょう。
また、5年ほどお勤め、とありますが、雇用保険加入期間が「5年以上か、5年未満か」で給付日数が大きく変わります。
貴方の年齢がわかりませんが、30歳以上35歳未満なら、会社都合の場合は「180日」となります。
②雇用保険を受給することを考えているなら、よく考慮したほうが良いでしょう。
なぜなら、雇用保険受給は、就職が内定していると、受給できない場合があるからです。
また、待期期間7日間は、完全失業していないと、受給資格が得られません。
週20時間を越える労働時間なら、雇用保険加入の対象となります。
まずもって、雇用保険は受給できないでしょう。
また、同じ会社に就職の場合は、再就職手当の対象になりません。
損得は一概にはいえませんがよくお考え下さい。
③退職日についてですが、有給が残ってるなら、使いきってしまう方がよろしいでしょう。有給は、退職日以降は無効となりますからね。
また、各種健康保険、厚生年金は、月末日に属しているか?で保険料が発生します。日割りはありません。
例えば6月退職なら、30日が月末です。30日退職なら、6月の保険料は引かれます。
29日退職なら、6月の保険料は発生しませんが、各種保険・年金は切れ目なく加入しなければなりません。
つまり、6/30より、例え1日でも、国民健康保険や、社会保険の任意継続、また国民年金も保険料が発生します。
一概にこちらが良い、とはいえませんので、様々ご参考ください。
会社都合なら、自己都合のように雇用保険受給の3ヶ月給付制限はありませんし、国保の減免対象にもなります。労働者側にとってはメリットがあります。
今時リストラなどザラにある時代ですし、あまり気にしなくても良いかと思います。
あくまでも、再就職先の採用担当者の考え方次第でしょう。
また、5年ほどお勤め、とありますが、雇用保険加入期間が「5年以上か、5年未満か」で給付日数が大きく変わります。
貴方の年齢がわかりませんが、30歳以上35歳未満なら、会社都合の場合は「180日」となります。
②雇用保険を受給することを考えているなら、よく考慮したほうが良いでしょう。
なぜなら、雇用保険受給は、就職が内定していると、受給できない場合があるからです。
また、待期期間7日間は、完全失業していないと、受給資格が得られません。
週20時間を越える労働時間なら、雇用保険加入の対象となります。
まずもって、雇用保険は受給できないでしょう。
また、同じ会社に就職の場合は、再就職手当の対象になりません。
損得は一概にはいえませんがよくお考え下さい。
③退職日についてですが、有給が残ってるなら、使いきってしまう方がよろしいでしょう。有給は、退職日以降は無効となりますからね。
また、各種健康保険、厚生年金は、月末日に属しているか?で保険料が発生します。日割りはありません。
例えば6月退職なら、30日が月末です。30日退職なら、6月の保険料は引かれます。
29日退職なら、6月の保険料は発生しませんが、各種保険・年金は切れ目なく加入しなければなりません。
つまり、6/30より、例え1日でも、国民健康保険や、社会保険の任意継続、また国民年金も保険料が発生します。
一概にこちらが良い、とはいえませんので、様々ご参考ください。
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