配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
受給期間延長をされるのがいいでしょうね。
ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。

ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます)

次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
☆妊娠による退職☆
出産手当金と失業保険について
詳しい方、教えてください。いろいろ自分なりに調べてみたのですが、自身がなくて。。

昨年の12月1日から仕事を始めましたが、妊娠をしたため産前産後休暇をとった後に退職しようと考えています。
今度の10月から産前休暇に入る予定ですが、ここで退職をしてしまうと、雇用保険加入期間が1年未満のため、出産手当金の対象にはならないので、産後休暇までもらうつもりです。(産後休暇をもらってやめるなんて、と思うかたもいらっしゃるかもしれませんが、会社には同じようなケースの方が何人もいて認めてくれているので特に問題はありません)

退職後は失業保険をもらう予定です。妊娠を理由に退職をした場合は、特定受給資格者として、私のように雇用保険加入期間が1年未満でも、失業保険がもらえると思う(6ヶ月以上あればOKですよね)のですが、産後休暇明けの退職でも特定受給資格者は認められるのでしょうか。
もし、認められなければ、通常通り雇用保険加入期間が1年以上で、また11日以上働いた実績が1年なければいけないという条件になるのでしょうか。
私の場合、昨年の12月入社で来年の1月退社となり、雇用保険加入期間は1年を満たしますが、10月から産休に入るので働いた実績が10ヶ月しかありません。特定受給資格者が認められなければ、雇用保険はもらえないのでしょうか。。

もし産休後の退社で雇用保険がもらえないのであれば、出産手当金をもらわず9月で退社して、特定受給資格者として雇用保険をもらったほうがいいかな、とかいろいろ考えております。

説明が下手で申し訳ございませんが、アドバイスいただけたら幸いです。
出産手当金は、雇用保険から支給されるものではありません、健康保険です、雇用保険とは関係ありません。
雇用保険と関係するのは、育児休業給付金です。


雇用保険の失業給付なら、育児を理由にすれば特定受給資格者(これは会社都合退職)ではありません、特定理由離職者(正当な離職理由がある自己都合退職者)に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で受給資格は得れます、但し、条件があり、受給期間を延長することです、一般的にサイト等で調べますと、離職から30日経過した時点から1ケ月間での申請と書いてありますが、育児等は、直ぐに延長を認めてくれるハローワークが多いです。

会社に言い、離職票の離職理由を、育児にして下さい、その離職票で、まずは延長手続きをすることです。
基本受給期間1年+3年間延長出来ます。

私も説明下手ですので、分からない面があれば補足して下さい、なるべく解りやすく回答するように努めます。
失業保険についてです…

昨年10月に結婚するのに就業時間の関係で仕事を辞め、すぐ仕事を探しましたが見つからずそれでもローンの支払いなどがあったためアルバイトを始めま
した。当初、仕事していたら失業保険はもらえないと思っていたしすぐ正社員で働くつもりだったこともあり失業保険の申請をしていませんでした。しかし12月に妊娠が発覚し仕事は探せなくなりとりあえず臨月までアルバイト先が雇ってくれるとのことでアルバイトを続けてました。最近になって働いていても条件が揃えば失業保険がもらえるとわかりました。
先々週ハローワークにて相談したところ(妊娠してることも全て話してあります)これから週20時間以内労働で5月から一切働かなければ10月から失業保険がもらえると言われました。
辞めるまでの間の直近3ヶ月のお給料が約18万。手当が8割支給と書いてあったので自分で計算するとだいたい月14万位の支給になると思います。(計算が雇用保険に入ってた時のお給料から計算するなら)
子供産んでからは一年間仕事しないつもりですが一年間の間に探す予定です。なので失業保険がもらえるのであれば申請しようかと思ってます。
バイト先は6月まで働かせてくれるそうです。
ただ6月まで働くと失業保険はもらえません。(待機期間の関係で)
延長手続きをして10月からの支給となるようなことを聞いた気がします…

実際はいつまでに手続きをしたほうがいいでしょうか?3月末でもいいかなと思ったのですが遅いでしょうか?
また手当てがいくらくらいになるか、計算したのはあってるのでしょうか…
分かる方お願いします。
5月末で失職した扱いになるのでしょうね。申請期日は、離職票が出てから直ちにですが、この状況だと判然としません。

あと、出産や育児で働くことができない期間は、失業とみなされませんので、失業手当は受給できません。

【補足について】
どうも、おかしな話ですね。10月以後でも、就活していなければ失業手当は受けられません。育児などで働く意思がない場合は、失業手当は受けられないのです。
10月から就活するなら手当を頂けるのかも知れませんが、実質的に出産後12月働く意思がないなら受け取れません。受け取ったら不正受給で、返納を求められる場合があります。

あと、受けられるとしても、最大6ヶ月までです。

>なので失業保険がもらえるのであれば申請しようかと思ってます。
もらえません。
職業訓練所についてです。雇用保険10年数ヶ月加入した会社(途中合併とか有ったが空白は無い)を退社して退社日の翌日から(空白期間無し)雇用保険加入して約5ヶ月勤めました。
しかし、後者の会社は条件が、契約時とは賃金は間違いないですが休日などの相違や自家用車を使っての営業(ガソリン代など出ない)など、聞かせれていない業務に強制的につかされております。
自己都合で退職して、職業訓練を受けようと考えておりますが、、
①退職日が決まっていてるのですが、在職中でも訓練所の応募など出来ますか?
②訓練所行きながら、本来なら3ヶ月待機期間待たずに失業保険もらえるのですか?
③訓練所情報は、やはりハローワーク行かないと教えてもらえないですか?
よろしくお願いします。
訓練申込経験者です。
1. 在職中でも申し込み可能でした。
しかし、訓練開始時には既に雇用 保険受給者である必要がある。

2.即支給開始です。

3.ハロワで収集確認が1番確実です。

選考もあると思いますので早めに行動して情報収集してみてはいかがでしょうか?
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