残業45時間以上の失業保険早期受給の証拠について不安なので質問します。

会社を来年の1月31日付けで辞めるのですが、失業保険を待機期間なしで受け取りたいと思っています。
以下の状況な
のですが、待機期間なしで受け取れるでしょうか?


・私が上司に来年の1月末で退職したい旨を口頭で申し出たのが今年の6月だったのですが、今年の7月までは残業時間が平均50時間くらいでした。多い時は70時間の月もありました。
しかし、8月?10月は平均40時間弱で45時間に満たない。11月は50時間。

・12月半ばから有休消化に入るので、1月は残業ゼロ。12月も出勤日数が10日くらいで45時間に満たない。


退職しようと申し出た時までは残業も多く忙しかったので、辞めようと決意したのですが、上記のような状況でも早期受給になるでしょうか?
やはり辞める直前の三ヶ月なのでしょうか?どこかで、申し出た直前の三ヶ月と見たような気もして…
(会社には来年結婚が決まったので退職したいと伝えましたなので、自己都合扱いです)

ご教授ください!
よろしくお願いします。
45時間の規定については、有給や体調不良で休んでいたために労働時間が少ない月は除いて考えます。
ですから、1月で退職する場合では12月~10月で見ますが、12月は有給を取るので除外して11月~9月で見ます。
あなたの場合は11月のみ50時間で、10月、9月の2ヶ月が45時間未満の内容ですから認められないと思います。
補足を見て
年内に退職するとしても11月~9月で連続して45以上時間ありましたか?
若しくは11月は有給を取るので除いたとしても、10月~8月で連続して45時間以上ありましたか?なければ無理だと思います。
また、通勤距離も片道2時間以上かからなければ無理だと思います。
それと、お局さんから半年伸ばしてと言われたとしてもそれをあなたが承諾したのですから何ら問題にはなりません。
妊娠による失業保険給付金延長について

妊娠の為、今年10月31日付けで退職しました。
その場合働けるようになるまで四年程申請を延ばす事が出来ると思うのですが『退職日の翌日から30日経過後から1ヶ月以内に申請する』とゆう条件を入院をしていた事もあり今日知りました…
ハローワークは本日から年明けまで休み。
有効期限を計算すると12月末日までに申請をしないと失効になるのですがハローワークが休み等に入ってしまった場合、その分申請の失効期間は延びないものでしょうか?
わかりにくい説明で申し訳ありませんが何かわかる方がいたら教えていただけませんか?
もし可能性があるならば、申請できるのは1月4日まででしょう。
4日に安定所へ離職票と母子手帳を持って手続きに行ってみてはどうでしょうか?
なお、延長手続き自体は申請期限を過ぎてもできるのですよ。
しかし、受給期間1年をそのまま延長することはできない、遅れた日数分だけ引いた日数分が延長できるのです。
またその場合は手続き後3カ月の給付制限がかかります。

それと、延長できるのは3年だけです。
残り1年は通常の受給期間ですから、その1年の間に手続き~受給終了が入らなければなりません。
申請してから4年後に安定所に行っても手続きできませんから注意してくださいね。
延長申請してから3年以内に手続きをするのだと思っておいてください。

以上、ご参考になさって下さい。
失業保険受給について教えてください。
A社に6カ月の契約を3回更新してトータル18か月勤務し、契約期間満了で
退社しました。退社の翌日からB社に6カ月の契約で勤務を始めたのですが
1か月で退社することになりました。
自己都合になります。
この場合、失業保険はどのように受給できるのでしょうか?
2年間のうちに合算で雇用保険加入期間が12カ月あれば
受給できるようですが

① B社(雇用保険加入あり)を1か月で自己都合で退社するので
受給できるかどうか
(契約満了と自己都合を合算できる?)

② 受給できるが待機期間3カ月となるのか
そのほか 解る方がいらしたら教えてください。
あなたの場合、雇用保険加入期間がトータルで19ヶ月あるため問題なく失業給付を受けられます。
ただし、直近の退職理由が自己都合なので給付制限3ヶ月が過ぎた後からの90日間分(45歳未満の場合)となります。
雇用保険加入期間12ヶ月未満と妊娠・受給期間延長について教えて下さい。
今年7月末に、4ヶ月働いた職場を「会社都合」で退職しました。
その後就職活動中に妊娠が発覚したので、正社員を断念し、短期(2ヶ月)のパート先を見つけました。
職場に妊娠していることは伝えましたが、離職票の理由は「契約期間満了による退職」になりました。「妊娠による自己都合」にして欲しいとお願いしましたが、無理だそうです。。。

雇用期間加入期間は、ちょうど6ヶ月になるのですが、この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?または、もらえる方法はありますか?
受給可能であれば、延長手続きをしたいと考えておりますが、もし受給不可でも延長手続きした方がよいのでしょうか?

加入期間が6ヶ月に満たない内に退職を余儀なくされ、このまま失業保険ももらえないとなると、悔しくてたまりません・・・。

どなたかお知恵を貸して下さい!よろしくお願い致します。
退職理由関係なく、妊娠中は就職活動が出来ないとみなされますので、(出産・育児が控えているため)失業給付は受給できません。

妊娠による退職でも、契約満了でも、質問者様の場合はあまり関係ないので気にすることは無いかと思います。(むしろ契約満了のほうが良いような気が・・・)

よって、受給資格の延長手続きをしなくてはなりません。離職票を持ってハローワークへ行き、妊娠中であることを伝えれば必然的にその手続きを余儀なくされます。よって、現在の状況で近々に失業給付をうけるということは出来なくなります。

離職票と一緒に母子手帳も持参してください。

誤解の無いように。

「失業給付」とは、就職が可能である、就職活動中の方へ支払われるものです。何でもかんでも職を失ったからもらえる。もらえないのは損だ。悔しい。というものではありませんので気をつけてください。「保険」という言葉を使用するのならば尚更です。

(失業保険という言葉は俗称)

出産、子育てが落ち着き、質問者様が就職活動の出来る環境が整えば自ずと受給対象とみなされますので焦らず、ハローワークの方の指示に従い手続きを行うのがよろしいかと思います。



補足を受けて…


就業が4ヶ月で加入が6ヶ月というのは、前職も含めてということなのでしょうか。


ちなみに質問者様が強調されております、病気や妊娠を理由とした退職は全て受給の延長が適用されますので、直ぐの受給はできません。

失業給付は、会社都合の場合、11日以上働いた日が6ヶ月以上ある場合でないと受給の資格はありません。

質問者様が上記に該当するのであれば給付の延長手続きをしなくてはなりません。

条件を満たしていないのであれば、出産子育てが落ち着いてから就職活動を行ってください。

最後に。

失業給付は本来、受給しないのが望ましいものです。


≪追加≫

会社都合の離職が2社合わせて6ヶ月ですと、特定受給者の資格が得られるかもしれませんが、就業内容によって異なりますので、管轄のハローワークへ行って判断して頂いてください。

短い期間で離職を繰り返していれば、失業給付の受給目的で悪質と判断される場合もあります。

しかしながら妊娠している状況ですと、とにかく受給ができませんので、そこを念頭に置くことだと思います。
先日、非正規雇用で働いた会社を一身上の都合によって退社しました。
その後、非正規雇用の求人で面接があり即決で採用がきまりました。

辞めた会社からは離職票がまだ届いておらず失業保険の手続きをしていません。26日に採用が決まったため、受給認定日が本日(27日)だったため、再就職手当ての対象外でした。
待機期間の7日を過ぎて就活をし、再就職手当てをもらったほうがよいですか?
採用が決まっているなら、失業保険は受け取らずに次に行かれることをおすすめします。
失業保険を受け取りながら就職活動している人を何人か知っていますが、受給期間が終わっても決まらない人が多いです。

「働かずにお金がもらえる期間があるならもらわないと損」という考えの人も多いのですが、待機期間も合わせると結構な日数を無職で居ることになります。
失業中は国民年金や健康保険料なども自力で払わないといけないため、実質的にマイナスです。
その割には形だけでも就職活動したりハローワークに行ったり手続きしたりせねばならず、自由に動けない日は結構あります。


断ったとしてもいつでもすぐに別の転職先から内定がもらえそうな場合で、かつ就職後はできないこと(海外旅行など)のために、経験をお金で買うくらいの感覚で断るなら、結果的に貯蓄を減らしてでも失業期間を作ってもいいと思います。

また、あくまで失業保険目当てではなく、これを機に正社員を目指す気持ちがあったりするならば、次の会社を断るという選択もありだと思いますよ。

大変な選択だとは思いますが、頑張ってください。
<<出産育児一時金について>>

私は非常勤職員として4月から働いています。社保と雇用保険に加入してます。夫は国保加入です。


今、妊娠してるかも?の状況です(妊娠検査薬で薄い反応アリ)予定日としては2月の初め頃かなぁと思っています。体調が良ければ、年末まで仕事は続けるつもりです。
そこで質問なのです。
出産育児一時金は自分の社保に申請しようかなと思ったのですが、加入期間が短くても出産育児一時金は貰えますか?夫の扶養になっても、国保加入期間は短いですよねぇ(>_<)出産育児一時金に加入期間は関係ないのでしょうか?
また、失業保険も貰えませんか?貰えるなら、仕事を辞めてから失業保険延長の手続きをしようと思います。
正直、再就職したばかりでの妊娠に、職場への罪悪感や戸惑いがあるのですが、出産にはお金が掛かるし、一時金が貰えると有りがたいです。
年末まで仕事を続ける=産休に入ったりするわけではなく年末で退職する、という意味ですよね。

出産を前に退職した女性が退職から6ヶ月以内に出産した場合
在職時の社会保険から出産一時金を受け取る条件に
「退職までの社会保険の加入が1年以上」というものがあります。

4月に現職で働き始める前に、よその会社で社会保険に加入して働いており
なおかつ前職から現職に転職する際に1日の空白期間もなく社会保険に加入し続けていれば
(3月31日まで前職、4月1日から現職、という感じの転職)
加入期間の通算が出来るので出産一時金を今の健保からもらうことが出来ます。

しかし、4月以前に社会保険に加入して働いてはいなかったり
「前職の退職後、しばらく無職期間があって自身の社会保険の加入に空白期間がある」様な場合には
今年4月~12月末までの勤務では、退職までの加入期間が1年にならないため
残念ですが現職の社会保険から出産一時金をもらうことは出来ません。
退職と同時に社会保険を脱退し、ご主人の国保に「家族」として加入することになりますが
一時金はこちらの国保からの支給になります。
(国保加入からお産までの期間が短くても支給されますので、ご心配なさいませんように)

また、失業保険の受給も
「加入から退職までに、月11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件があります。
社会保険同様、現職に付く前日まで他社で雇用保険に加入して働いていれば加入期間が通算できるものの
そうでない場合は、これも残念ながら12月末退職では支給はありません。
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