共働きで、私は正社員で6年間勤めていた会社を部署異動がきっかけで退職しました。
退職後、扶養に入るか失業保険をもらうかその場合、健康保険料等をふまえてどれが良い方法(得)なのか教えて下さい。
子供が2歳で保育園へ行っています
保育園の関係で、退職後1ヶ月以内に職を決めなければなりません(基本的にとのとこですが)
因みに退職日は月の途中です(12日)
今後は扶養範囲以内のパートを考えていますが、失業保険をもらおうか迷っています。
1.退職後すぐ扶養へ入りパートをする。
(健康保険料は扶養に入るため払わなくてよい)

失業保険をもらう場合
2.自己都合の場合ですと4ヶ月程経ってからの支給なので、
待機期間等の3ヶ月間は扶養へ入り、受給中は国保、終了後また扶養へ入る

保育園が失業保険をもらうまで待ってくれないので方法として、
3.職業訓練校を受ける(この場合扶養へは入れないのでしょうか?)

4.特定受給者になる方法(待機期間が短縮出来る)
↑退職のきっかけは部署異動ですが、退職理由は他にやりたいことがあると言い辞めました。
部署異動先だった所は仕事が多く、精神的にも大変で、保育園の迎えもギリギリになってしまうかも‥と考えてのことです。
この場合、特定受給者になれますか?

2.は保育園のことを考えると出来なさそうです。
無知でわからないことが多いのですが、保険料と保育園の事を考えると、どうするのがいい方法なのか
わからなくなってしまいましたのでアドバイスをお願いします。
基本手当にしろ国民健康保険料/税にしろ、計算の手がかりが何もありませんが?

※根本的な問題ですけど、税の“扶養”と健保の“扶養”のどちらの話かは理解されてますか?

〉待機期間等の3ヶ月間は扶養へ入り、受給中は国保、終了後また扶養へ入る
ご主人が加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、大抵、給付制限中も被扶養者として認めません。
確認が必要です。

〉職業訓練校を受ける(この場合扶養へは入れないのでしょうか?)
職業訓練中は基本手当(失業給付)が出ます。

〉特定受給者になる方法
「特定受給者」という制度はありません。

書いてある離職理由では「特定受給資格者」にも「特定理由離職者」にもなりません。
失業保険について質問です。
友人からの質問なのですが、友人の父が失業保険を受けたいのですが、父は糖尿病、認知症(医師の認定を受けているかはわかりません)で、
二回の就職活動をするのを忘れてしまいました。
友人がハローワークに行き失業保険を受けようとしたところ、認定日までに二回の就職活動をしなくてはならない、と言われ、断られました。
健常者の方が言われたのであれば仕方ないのでしょうが、この場合、認定を受けられる方法は無いのでしょうか?

どなたか回答お願いします。
認知症が原因で忘れた事を証明するのが、まず先決ですよね。
医師からの認定を受け、いつから認知症の症状が認められていてどの程度のものなのかを明確にし、就職活動や就業の妨げになるほどのものであるのかまで診断書をいただいた方がいいと思います。
診断によっては失業保険ではない支援を受ける道もあるかもしれません。自治体に就業相談窓口があると思いますから、そちらにも相談に行かれたら何かわかるかも知れませんよ。
主人の転勤の為に退職しなくてはなりません。本当に辞めたくないのですが、主人の会社では家族帯同が原則ということで、やむを得ず行かなくてはなりません。

1.この場合は退職理由は会社都合、自己都合どちらですか?やはり自己都合ですか?
2.自己都合や会社都合の区別は離職票に記載されるのでしょうか?
3.特定理由離職者に該当するのかな?と思っているのですが、該当するか否かの判断はどのタイミングで誰がするのですか?退職を申し出た時点で会社ですか?それとも離職したあとハローワークですか?
4.自己都合でも特定理由離職者に該当すれば失業保険の支給期間、待期期間などの面で優遇されるのですよね?
5.退職するにあたり失業保険などで損しないアドバイスなどあれば教えて下さい。


長々と失礼しました。働き出して前職と合わせて10年以上雇用保険には加入してます。前職と今の職とは7日しか空いてないのでこういう手続きがしたことありません。よろしくお願いします。
1.貴方のご主人の理由は貴方の会社には関係ないことですね、自己都合退職です。

2.離職票には離職理由が書かれます(コード番号への○記入もあります)

3.特定理由離職者と認定するのはハローワークです、ハローワークへ離職票等を持参し雇用保険受給手続きの際に判定されます。

4.貴方の場合は、(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者の (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避、に該当しますので、特定理由離職者なんですが「正当な理由のある自己都合退職者」となり、特定受給資格者と同じ所定給付日数にはなりません、所定給付日数は自己都合退職者と同じです。
自己都合退職者との相違点は3ヶ月の給付制限期間があるかないかです。

5.損得の問題ではありませんが、転勤・引越し後に引越し先の地域を管轄するハローワークで受給申請されたほうがいいと思います、引越し前に現在住所を管轄するハローワークで手続きをしてしまうと、2度手間になりますのでご注意を。
現在、会社から傷病手当をもらっています。が、会社のストレスによる精神的な病気な為、通院している医師からは、退社して新しい会社に勤めた方がいいと言われました。この場合、自己都合で退社した後にハローワークに失業保険の申請に行けば、会社都合と同じようにすぐ給付されることがあるとききましたが本当でしょうか。(その場合、医師から『すぐに働ける状況だが、会社でのストレスの為、今の会社への復帰は難しい。』という診断書が必要のようですが。)ご存知の方教えてください。
15年前、私も同じような経験しました、私の場合は傷病手当金をもらってる間失業保険の給付延期をした記憶があります、もちろん、医師の診断書は必要です、
18ヶ月傷病手当金をもらって、続けて失業保険6ヶ月もらいました、昔の事なので具体的な手続き等は覚えてないのですが
24ヶ月自律神経失調症で就職しませんでした、手続きのことは、病院にも専門の窓口有りますので、聞いて下さい、
私は会社の人間関係で神経症になりました
事務系の仕事でしたが、やめて軽い肉体労働(内装業)のアルバイトから初めて、社員にしてもらい、今ではその頃のことがうそのように治りました、どうか焦らずにゆっくり治療して下さい、必ず治りますよ、
45歳男性より。
長期休職中も雇用保険料を払っていた状態での失業保険資格についての質問です。

私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。

しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。

そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。

6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。

この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
〉雇用保険料の支払いはクリアしています。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。


傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。


というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。


離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。

平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。

ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
給料がおかしいです。今月いっぱいで契約期間満了の為に退職することになりました。事前に期間満了までと会社のほうにも承諾をもらい退職の予定でしたが。
給料は月給制の残業なしで金額はもちろん固定です。今までも体調不良や私用でお休みもしましたが、給料から引かれたこともありませんでした。
先月、会社でのパワハラのため体調不良でお休みしたのですが、辞めると言ったとたん給料を日にち割りにされました。
休むので必要でしたら、診断書も出しますといったんですけど納得いきません。パワハラの問題も社長に2ヶ月前に相談もしましたし、そのたびに辞めさせてくださいといってましたが、人がいないためと頭を下げられ行ってましたが、腹が立ってしたがありません。お休みなんで給料を減額してるとも、そんな話もなく給料日に明細書を見たらビックリでした。
1年以上もお休みは欠勤あつかいになっていなかったのに、あの時に辞めてたら失業保険の手続きできたのに後悔ばかりです。
こんな場合はどうしたら1番いいのか教えてください。お願いします。
パワハラの問題であれば、まだ雇用関係はありますし、行政相談に行くなら今のうちです。
お給料のことは、現に働いていないのだから、給料がその分だけ減額されているのであれば、どうすることも出来ません。


まぁ、詳細が解りませんので、質問文を読む限りの可能性でしか回答できませんけど・・・・
働いてもなくて減額されているようなお給料では、適正な給付にならないので、
失業保険の元となる計算式に入れない可能性はあります。
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